フリーランスの開業届ってなに?
フリーランスの開業届の出し方を知りたい!
フリーランスの開業届を出さないと、どうなるの?
など、フリーランスの開業届を出そうと思っている人は、いろいろな疑問点があると思います。
この記事では、
- フリーランスの開業届とは?
- フリーランスの開業届の出し方
- フリーランスの開業届の書き方
- 開業届を出さなかったどうなる?
- フリーランスの開業届を出すメリット
- フリーランスの開業届を出すデメリット
- フリーランスの開業届と出した後にすること
- フリーランスの開業届を出す時の豆知識
がわかる内容になっています。
この記事を見ている人は、フリーランスの開業届って、必要なの?
フリーランスの開業届を提出しなかったら、どうなるのか。
提出したら、どうなるのか。
ということを考えている人や、
フリーランスの開業届のメリットとデメリットが知りたい!
という人もいると思います。
この記事では、フリーランスの開業届を提出する上で必要な基礎知識のポイントをいくつか書き出してあります。
この記事を読んで、フリーランスの開業届の提出とは何かをきちんと知って、フリーランスの開業届を提出してみてください。
フリーランスの開業届とは?
フリーランスの開業届とは、税務署に個人事業を開業したことを申告する書類のことをいいます。
フリーランスの開業届は正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、フリーランスとして個人事業をするためには、開業届を出す必要があります。
フリーランスの開業届の提出は、個人事業を開業してから1か月以内となっています。
フリーランスの開業届の出し方
フリーランスの開業届を提出するための方法はこちらです。
【提出方法】
- 税務署の窓口で開業届をもらう
※国税庁のホームページでも手に入れられます - 開業届に記入する
- 開業届を最寄りの税務署に提出
税務署への提出方法
税務署への提出方法は、以下の方法があります。
①最寄りの税務署に持っていく
持っていくものは開業届、開業届のコピー(控え)、マイナンバーカードになります。
②最寄りの税務署に郵送
郵送する物は開業届、開業届のコピー(控え)、マイナンバーカードのコピー、切手を貼ってある自分の住所を書いた返信用封筒になります。
③e-Taxの電子申請
パソコンでe-Taxソフトを使って開業届を作成して、そのまま提出する方法になります。
フリーランスの開業届の書き方
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の記入の仕方について、説明していきます。
開業届の書き方は、以下の工程で記入していきます。
- 開業届を提出する税務署名の記入
- 税務署は国税庁のWEBサイトでわかります。
- 税務署は国税庁のWEBサイトでわかります。
- 提出日の記入
- 納税地
- 納税地に該当する場所を「住所地」「居所地」「事業所」から選択し、住所と電話番号を記入します。
- 「住所地」とは住民票がある住所。現在、住んでいる所、「居所地」とは住民票のない住所で、一時的に住んでいる所、「事業所」とは事務所や店舗のことを指します。
- 氏名と生年月日の記入
- 個人番号の記入※マイナンバーカードの個人番号
- 職業
- 複数の職業がある場合は、一番、収入が多い職業を記入します。
- 複数の職業がある場合は、一番、収入が多い職業を記入します。
- 屋号
- 屋号がない場合は空欄でOKです。
- 屋号がない場合は空欄でOKです。
- 届け出の区分
- 開業を選択する。
- 開業を選択する。
- 所得の種類
- 事業(農業)所得を選択する。
- 事業(農業)所得を選択する。
- 開業・廃業等日
- フリーランスで開業した年月日を記入します。
- フリーランスで開業した年月日を記入します。
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 上段では「青色申告承認申請書」を提出する場合は「有」を選択します。
- 下段では消費税課税事業者に該当した場合のみ選択します(課税売上高が1,000万円以下は消費税の課税対象外)。
- 事業の概要
- フリーランスの事業の概要を具体的に書きます。
- フリーランスの事業の概要を具体的に書きます。
- 給与等の支払の状況
- 従業員がいる場合のみ記入します。従業員が青色事業専従者なら「専従者」の欄に人数を記入し、それ以外の従業員なら「使用人」の欄に人数を記入します。
- これらを、「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入して、開業届を税務署に提出します。
開業届を出さなかったどうなる?
フリーランスの開業届は提出の義務はありますが、提出しなくてもペナルティはありません。
「開業届を出すように」という通知が送られてくることもないです。
開業届を出さずに、フリーランスで働いている人もいます。
フリーランスの開業届を出すメリット
フリーランスの開業届を提出すると、以下のような5つのメリットがあります。
【開業届を出すメリット5つ】
- 青色申告で確定申告ができる
- 屋号で事業用の銀行口座を作れる
- 小規模企業共済に加入できる
- 就業証明書になる
- 職業の証明ができる
それぞれ、どんなメリットがあるのか説明していきますね。
青色申告で確定申告ができる
フリーランスの確定申告は2種類あって、青色申告と白色申告の2つがあります。
青色申告や白色申告をすると節税をすることができます。
青色申告のメリットは、以下3つになります。
- 所得控除を受けられる
- 家族の給与を経費にできる
- 赤字を繰り越しできる
1.所得控除を受けられる
フリーランスで節税をするためには、青色申告の控除を利用します。
青色申告の控除を利用すれば、一定の要件を満たした場合のみ、最大65万円控除されます。
青色申告をすることによって、最大65万円を控除した納税をすることができます。
青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、
・確定申告書
・青色申告決算書
の提出が必要になります。
2.家族の給与を経費にできる
青色申告の専従者給与は、事業主と生計を同じにしている親族の給与のことで、原則、専従者給与は必要経費になりませんが、一定の要件を満たすと必要経費になります。
専従者給与が必要経費となる一定の要件は、
・青色申告をする事業主と生計を同じくする配偶者や親族
・1年間で6か月以上働いている
・12月31日の時点で15歳以上
・税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出
※「青色事業専従者給与に関する届出書」は国税庁のホームページでダウンロードできます。
しかし、青色専従者給与と扶養控除は併用できないので、どちらの方が節税できるのか、しっかりと計算してから、どちらにするか決めましょう!
3.最大3年間赤字を繰り越しできる
青色申告をすると、最大3年間、赤字を繰り越すことができます。
しかし、開業届と「所得税の青色申告承認申請手続」を税務署に提出していなければ、青色申告ではなく白色申告になるので、赤字を繰り返すことができないので注意です。
屋号で事業用の銀行口座を作れる
開業届を提出すると、屋号で銀行口座を開設できます。
屋号の銀行口座を作るメリットは、以下3つになります。
・取引先や顧客から振り込みがある時に、個人名義ではなく屋号の銀行口座の方が信頼できるイメージがあります。
・個人名義の銀行口座と屋号の銀行口座のふたつがあれば、プライベートとビジネスを分けて銀行口座を利用できます。分けて銀行口座を使えば、お金の出入りがわかりやすくなります。
・プライベートとビジネスの銀行口座を分けることによって、会計処理の作業負担を減らせます。分けることによって、確定申告をしやすくなります。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は会社の退職や廃業した時に、給付金が支給される制度です。
開業届を提出していれば、小規模企業共済に加入できます。
「フリーランス(個人事業主)なら小規模企業共済に入るべき」という意見があるほど、たくさんの人が加入している制度です。
就業証明書になる
保育園の申し込みの時に必要な「就労証明書」として、開業届のコピー(控え)が使えます。
会社員やパート、アルバイトなら、勤務先から「就労証明書」をもらいますが、フリーランスの場合は自分で用意する必要があります。
「就労証明書」として使うこともあるかもしれないので、開業届のコピー(控え)をしっかりと保管しておきましょう。
職業の証明ができる
開業届を提出すると、開業届のコピー(控え)は職業の証明書になります。
サラリーマンの場合は、勤務先の社員証や在職証明書を職業の証明書として発行してもらいますが、フリーランスにはそれがありません。
例えば、クレジットカードを作るためには、職業の証明をする必要があるので、開業届のコピー(控え)を使えます。
フリーランスの開業届を出すデメリット
フリーランスの開業届を提出すると、こんなデメリットがあります。
【開業届を提出するデメリット2つ】
- 失業保険を給付されなくなる
- 健康保険の扶養の対象外になる
①失業保険を給付されなくなる
会社を退職した時にもらえる失業保険は、すぐに開業届を提出すると給付をもらえなくなります。
しかし、雇用保険のひとつの「再就職手当」は、開業届を提出しても給付される場合があります。
②健康保険の扶養の対象外になる
健康保険組合によっては、「自営業の配偶者は健康保険の扶養対象外」となっているところがあります。
開業届を出すと自営業とみなされるので、健康保険の扶養対象外になってしまいます。
健康保険組合によっては、例えば「年収150万円までは被扶養者」として認める、というところもあります。
フリーランスの開業届を出した後にすること
フリーランスの開業届を提出した後に、しなければいけないことが3つあります。
【提出後にする3つの項目】
- 国民健康保険に加入
- 国民年金に加入
- 確定申告
では、それぞれを解説していきます。
①国民健康保険に加入
会社を退職すると、健康保険に加入し直す必要が出てきます。
会社を退社後の健康保険は、
・国民保険に加入
・国民健康保険組合に加入
・会社の健康保険を任意で継続
の3つの方法があります。
国民健康保険は、原則、退職した日から14日以内に手続きをする必要があります。
手続きには身分証明書や離職票、マイナンバーカードや印鑑を、住居の市区町村の役所に持っていくと手続きができます。
フリーランスの健康保険の種類については、下記記事で詳細を解説しております。
②国民年金に加入
会社員を辞めてフリーランスになると、年金が厚生年金から国民年金に変わります。
会社の退職の証明書で、住居の市区町村の役所で国民年金の加入手続きをしましょう。
③確定申告
フリーランスになって開業届を提出した後は、経費を記録して確定申告をしなければいけません。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。
1年間分の経費をまとめて計算すると大変なので、毎日、コツコツと記録しておきましょう。
フリーランスの開業届を出す時の豆知識
フリーランスの開業届を提出する時の、豆知識を紹介します!
【豆知識3つ】
- 開業届を提出したら帳簿が必要?
- 開業届を出さないと、白色申告になる?
- 開業届はさかのぼって提出可能?
では、それぞれ解説していきます。
開業届を提出したら帳簿が必要?
帳簿の記録が必要です。
青色申告や白色申告で確定申告をするためには、帳簿が必要なので、会計ソフトを使って帳簿を記録しましょう。
開業届を出さないと、白色申告になる?
開業届を提出しないと、自動的に白色申告になります。
青色申告を申請しないで白色申告になると、簡易な会計帳簿の作成でよくなりますが、控除額が10万円になります。
開業届はさかのぼって提出可能?
開業届は開業してから1か月以内に提出する義務があります。
しかし、1か月以内に提出しなくても、ペナルティはありません。
1か月以内に開業届を出し忘れたとしても、税務署で受理される可能性が高いので、出し忘れに気づいてから提出しても、問題ないといえます。
まとめ
フリーランスの開業届を提出することは義務ですが、開業届を提出しないでフリーランスをしている方もいます。
フリーランスの開業届を提出することについて、きちんと知っておけば、後から慌てることがありません。
フリーランスの開業届を提出するメリットとデメリットも知った上で、フリーランスの開業届を提出しましょう。
フリーランスの開業届を提出するために、この記事が参考になりましたら幸いです。