源泉徴収について言葉は聞いたことがあるでしょう。
中身がどういうものなのか、
何をやらなければならないのか、
どうしていいかわからないなど、
不安な方は多くいらっしゃると思います。
しかし、フリーランスとして仕事をやっていく上で源泉徴収の理解は必要不可欠なことです。
この記事では、源泉徴収についてわかりやすく解説しています。
計算方法や請求書の作成、その他納税を無視しているとどうなっていくのかなど、簡潔に記載しましたので是非ご覧ください。フリーランスの方々の一助になれば幸いです。
源泉徴収とは?
まず、はじめに源泉徴収の基本を理解しましょう。
源泉徴収は、
あなたが払うべき所得税をあらかじめ会社や顧客(以後、クライアント)が差し引き、あなたに代わり納税をしてくれる制度のことです。
あなたが仕事の報酬として受け取る場合、
その報酬を受け取る前にクライアントが所得税を計算して差し引き、あなたに代わって国に納税をしてくれます。
この方法により、税金の申告漏れや未納を防ぐことにつながります。
源泉徴収は、実際に納税をする側、つまりクライアントが行う義務なのです。
よってフリーランスが報酬を受け取り、源泉徴収されるべき場合であっても、
クライアントに責任が生じることになるため、フリーランス側に責任が生じることはありません。
源泉徴収制度で責任が生じるのは、あくまでフリーランスに報酬や給与を支払う側であるクライアントになるのです。
源泉徴収の適用範囲は?
源泉徴収制度には適用される場合と適用されない場合があります。
人を雇用している場合は当然適用されますが、
業務委託契約においても対象となっている以下の業務は必ず源泉徴収を行わなければならないことになっていますので注意が必要です。
- 原稿料や購読料
- 弁護士、会計士、司法書士などの特定の資格保持者への報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロの野球・サッカー・テニス選手、モデル、タレント、保険や不動産外交員に支払う報酬
- 映画、演劇、その他の芸能、テレビ放送の出演料、芸能事務所を営む個人への報酬
- ホテルや旅館などで行われる宴会などにおいて接待を業務とするホステス、コンパニオンなどに支払う報酬
- プロスポーツ選手の契約金など役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金
- 広告宣伝を目的とした賞金、または馬主に支払う競馬の賞金
その他、報酬以外の謝礼やお車代、研究費や取材費など、支払い内容が実質的に報酬であれば源泉徴収の対象になります。
どの報酬が対象となるのかならないのか、よくわからないときは税務署に相談してください。
源泉徴収の税率と計算方法
源泉徴収すべき税額は1回あたりに支払う報酬の金額によって変わります。
また、平成25年1月1日~令和19年12月31日の間の所得にかかる源泉徴収の税率には復興特別所得税率が加算されます。
計算例も参考にしてみてください!
・ 報酬が100万円以下の場合
報酬金額×10.21%(うち不幸特別所得税率0.21%)
【計算例】支払金額が10万円の場合の源泉徴収税額
10万円×10.21%=102,100円
・報酬100万円を超えた場合
(報酬金額-100万円)×20.42%(うち不幸特別所得税率0.42%)+102,100円
【計算例】支払金額が120万円の場合の源泉徴収税額
(120万円-100万円)×20.42%+102,100円
=142,940円
源泉徴収義務者になる場合もある
フリーランスでも源泉徴収義務者の立場になる場合があります。
それは要するに、従業員を雇用すれば源泉徴収義務者の立場になるということです。
会社や個人が、人を雇用しての給与の支払、税理士・弁護士・司法書士などに対する報酬の支払、
その支払ごと金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引かなければなりません。
その所得税および復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めることになっています。
ただし、従業員が10人未満の場合には年2回にまとめて納税する選択もできます。
このように所得税および復興特別所得税を差し引いて、国に納税する義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけとは限りません。
給与などを支払っている学校や官公庁、社団や財団なども源泉徴収義務者になります。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、
その給与や退職金について源泉徴収の必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務者である個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
例えば、「給与所得者が確定申告の際、税理士に報酬を支払ったとしても、源泉徴収をしなくても構わない」ということです。
なお、会社や個人が新規に給与などの支払を行い源泉徴収義務者となる場合には、
開設してから「給与支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。
この届出書は給与を支払う事務所や事業所、その他のこれらに準ずるものの所在地を所轄する税務署長に提出することになっています。
ただし、個人が開業したり、その事業を行うために事務所を開設した場合には、
「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
フリーランスの源泉徴収の注意点
ぜひ知っておきたい注意点について説明します。
フリーランスは、正確な確定申告をするために以下のポイントが重要となります。
例えば、「クライアントが源泉徴収をしているか」や「源泉徴収における消費税がどんなものか」などの注意点です。
理解していないと確定申告時に困りますので、詳しく解説していきたいとおもいます。
確定申告前にクライアントが源泉徴収をしているか確認する
クライアントが個人事業主の場合、源泉徴収をしていない場合もあるため、事前にクライアントによる源泉徴収の有無について確認が必要となります。
業務の内容によっては源泉徴収をする必要がない場合もありますので、自分の仕事が何に該当するのか確認をしてください。
あなたが源泉徴収された場合とされなかった場合について、確定申告時の対応を説明します。
源泉徴収されている場合の確定申告の対応
フリーランスが前年に受け取った報酬などから源泉徴収されている場合、確定申告第一表と第二表への記入が必要となります。
第一表「源泉徴収税額」と第二表「所得の内訳」に源泉徴収税額の合計を記入してください。
源泉徴収された金額を記入しないと、源泉徴収とは別に所得税も支払うことになってしまい、二重に所得税を支払うことになりますので必ず記入しましょう。
また、源泉徴収された金額が本来の所得にかかる税額を上回っている場合、還付を受けられます。
還付されるべき税金があるときは、第一表「還付される税金の受け取り場所」を記入してください。
確定申告書の提出後に源泉徴収額の記入忘れをした場合、申告から5年以内であれば救済措置があります。
「所得税及び復興税別所得税の更正の請求書」を提出することにより払い過ぎた税金がもどってきますので、覚えておきましょう。
源泉徴収されていない場合の確定申告の対応
フリーランスが一年間に一度も源泉徴収されなかった場合、確定申告書への記入は不要です。
第一表「源泉徴収税額」、第二表「所得の内訳」どちらも未記入でかまいません。
「本来源泉徴収されるべき報酬から源泉徴収されなかった」場合も、
対応が必要なのは源泉徴収義務者であるクライアント側です。
クライアントから支払われた報酬の一部返還の可能性はあるものの、フリーランスは税金面では損をしません。
所得が年間38万円以下の場合は確定申告が不要
フリーランスは必ず確定申告が必要というわけではありません。
所得税には38万円の基礎控除があるため、すべての所得が年間38万円以下の場合は確定申告が不要です。
ただし、金銭の代わりにタクシー代やホテル代を直接受け取った場合や、物品をもらった場合などは所得となりますので覚えておきましょう。
消費税は請求書への記載方法の違いによって源泉徴収の対象と金額が異なるので注意
フリーランスの報酬に対する源泉徴収は、
基本的には消費税も含めて、受け取ったすべての報酬金額が対象ですが、請求書への消費税の記載方法の違いによって源泉徴収の対象と金額が変わります。
請求書に報酬と消費税の金額を分けて記入した場合には、(消費税の金額を除いた)報酬の金額のみが対象です。
例えば、、、
報酬が税別10万円、消費税が税率10%で1万円となるケース
請求書に報酬と消費税を分けずに「110,000円」とだけ記載すると、源泉徴収税額は以下のとおりです。
110,000円×10.21%=11,231円
「合計110,000円(内消費税額10,000円)」と報酬と消費税を分けて記載したケース
報酬と消費税を分けて記入した際の源泉徴収税額は以下のとおりです。
100,000円×10.21%=10,210円
よって、請求書に報酬と消費税を分けて書いた方が源泉徴収税額は1,000円以上少なくなります。
税金を無視するとどうなる?
日本は、国民が自己申告をすることによって納税をするという「申告納税制度」を採用しています。
この自己申告は毎年2月~3月にかけて行われる確定申告です。
つまり、確定申告をやらないということは自己申告をすることなく税金の支払いをしないということになるため、
「脱税」という扱いになり、ペナルティが課せられることになります。
確定申告をしないで無視するとどうなるのか説明をします。
確定申告をしないでそのままにしていると督促状が届く
税務署が確定申告をしていない人物であることがわかると、所得隠しをしていると判断され、
税務署からその人物宛てに『督促状』が届きます。
税務署はその人物の報酬などについて徹底的に調査を行い、その人物が確定申告をすることなく納めなければならない税金が納められていないことがすぐわかります。
確定申告ができない相当な理由、やむを得ない理由がある場合に督促状が届いた場合には、
早急に税務署に連絡したり、あるいは納税したりするなど、誠実に対応をしましょう。
自分勝手に大丈夫だろうと故意的に確定申告をしなかった場合でも、
督促状が届いている時点で税務署はすべて把握していますので、決してそのままにせず、必ず対応をしてください。
仮に、そのまま確定申告をしていないと
通常の確定申告で支払うべき税金に加えて、
『罰金』が15%〜20%ほどかかるほか、
『延滞税』として7.3%〜14.6%ほどかかるといわれています。
督促状をそのままにしていると更なるペナルティが課せられる⁉
督促状が届いたにもかかわらずそのまま無視した場合には、ペナルティとして加算税や延滞税が更に重くなります。
無申告加算税や重加算税、過少申告加算税などの更なるペナルティが追加されることとなり、
これまでに支払わなければならない税金の総額が相当な高額になるケースもありますので十分に注意しましょう。
とくに延滞税は支払う日が遅くなればなるほど日に日に加算されていくため、遅れた期間分の金額の支払いをしなければならないことになります。
納税を長期間にわたり無視し続けるとどうなるのか?
納税を長期にわたって無視し続けると各種ローンが組めなくなることや、
行政サービスが受けられなくなることもありますので、毎年期限内にきちんと確定申告を行い税金を納付しましょう!
またさらに無視を続けると財産が差し押さえられる
何もせずに無視し続けると、
悪質であると判断され加算税の税率として約35〜40%と非常に高くなり、自宅やその他の財産も差し押さえられてしまいます。
預金や会社の給料までも差し押さえられる場合もありますので通常の生活ができなくなってしまう可能性もあります。
経済的な事情があってどうしても税金を支払えない場合には、
差し押さえを受ける前までに税務署・自治体に相談してください。
その事情によりやむを得ない場合や滞っている税金の種類によっては納付する期限を伸ばしてもらえたり、
ペナルティを軽くしてもらえる場合もあると聞いていますので税務署などに早め早めに相談するとよいでしょう。
フリーランスの源泉徴収まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はフリーランスの源泉徴収について、確定申告の納税申告を怠るとどうなるのかについて紹介してきました!
フリーランスは、会社員のように経営者側が源泉徴収して、源泉徴収票を発行してもらえません。
フリーランスになった方は最低限ある程度の知識を身につけて正しく納税をすることが大切です。